朝霞市の規則「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成21年3月31日規則第18号) 全25条のうち3番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 第3条(事前協議)
条文
条例第4条第1項の規定による協議は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)計画協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出して行うものとする。
(1) 墓地等の設置の必要性を具体的に示す書類
(2) 墓地等の設置場所を選定した理由及び規模等の根拠を示す書類
(3) 墓地等の用地の取得、造成等に関する計画書
(4) 墓地等の経営管理のための組織体制、維持管理の方法、利用方法等に関する経営計画書
(5) 墓地等の資金計画書
(6) 墓地等の管理規程
(7) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設並びに住宅及び飲用の水源の位置を示したもの)
(8) 都市計画図に墓地等を設置する場所を示したもの
(9) 施設の配置図、建物の各階の平面図及び立面図並びに墳墓、緑地、通路等の設計図、納骨装置の設計図又は火葬炉の設計図
(10) 墓地等の敷地に係る土地の登記事項証明書、地積測量図及び公図の写し
(11) 計画者の登記事項証明書
(12) 宗教法人にあっては宗教法人法(昭和26年法律第126号)第25条第2項第1号の規則の写し、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の認定を受けた公益法人にあっては定款の写し
(13) 貸借対照表
(14) 収支計算書
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)