朝霞市の規則「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成21年3月31日規則第18号) 全25条のうち5番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 第5条(説明会の説明事項)
条文
計画者は、説明会において、次に掲げる事項について説明するものとする。
(1) 計画者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の施設の概要
(4) 墓地等の維持管理の方法
(5) 工事開始予定日及び工事完了予定日
(6) 工事の方法及び安全対策の概要
(7) 条例第7条第1項に規定する意見(以下「近隣住民等の意見」という。)の申出の方法及び期限
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)