朝霞市の規則「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成21年3月31日規則第18号) 全25条のうち7番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 第7条(説明会の報告事項)
条文
条例第6条第2項の規定による報告は、次に掲げる資料等を提出して行うものとする。
(1) 説明会の内容を記載した書類及び説明会等で使用した資料
(2) 近隣住民等の名簿(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
(3) 説明を受けた者の名簿
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)