朝霞市の規則「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成21年3月31日規則第18号) 全25条のうち21番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 第21条(看板)
条文
条例第16条第1号の規則で定める看板は、縦0.9メートル以上、横0.9メートル以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 墓地等の名称及び所在地
(2) 墓地等の経営者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 経営許可年月日及び許可番号(変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)