朝霞市の規則「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成21年3月31日規則第18号) 全25条のうち8番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 第8条(近隣住民等の意見)
条文
近隣住民等の意見は、次に掲げる事項とする。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項
(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に関する事項
(3) 墓地等の建設工事の方法に関する事項
2 近隣住民等は、近隣住民等の意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長を経由して計画者に提出することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)