朝霞市の規則「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成21年3月31日規則第18号) 全25条のうち17番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 第17条(施設の基準)
条文
条例第12条第1号アに規定する規則で定める緑地帯の設置の基準は、幅員を3メートル以上とし、緑地面積及び植栽基準は次に定めるとおりとする。
| 墓地の区域の面積 | 緑地面積 | 植栽基準 |
| 500平方メートル未満 | 墓地の区域の面積の15パーセント以上 | 緑地面積10平方メートル当たり、高木1本以上及び低木20本以上(高木とは、成木時3.5メートル以上で植栽時2.0メートル以上の樹木をいい、低木とは、それ以外の樹木をいう。) |
| 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 墓地の区域の面積の20パーセント以上 | |
| 3,000平方メートル以上 | 墓地の区域の面積の30パーセント以上 |
2 条例第12条第1号オの規則で定める駐車場は、墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数以上の台数の自動車を駐車させることができるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)