朝霞市の規則「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成21年3月31日規則第18号) 全25条のうち4番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 第4条(標識の設置方法等)
条文
条例第5条第1項の標識(以下「標識」という。)は、様式第2号のとおりとする。
2 条例第5条第2項の規定による届出は、標識届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真
3 標識は、条例第6条第1項の説明会(以下「説明会」という。)の開催予定日の30日前の日から条例第14条第2項の規定による通知を受ける日まで設置しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)