朝霞市の規則「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(平成21年3月31日規則第18号) 全25条のうち12番目
朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 第12条(墓地区画の増設等)
条文
既に墓地を経営している条例第3条第3号の宗教法人が、既に経営している墓地の区画内又は当該墓地の区域に隣接する土地に当該区域を拡張することで新たに墳墓の区画を設ける場合は、当該墓地の区域内の墳墓の区画の総数の90パーセント以上の区画で使用に係る契約が締結されていることとする。
2 前項の規定は、同項の宗教法人が、新たに墓地を設ける場合について準用する。この場合において、「既に経営している墓地の区域内又は当該墓地の区域に隣接する土地に当該区域を拡張することで新たに墳墓の区画を設ける場合は、当該墓地の区域内」とあるのは、「新たに墓地を設ける場合は、既に経営している墓地の区域内(当該墓地が複数ある場合は、そのそれぞれの墓地の区域内をいう。)」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成21年朝霞市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)