朝霞市建築協定書の縦覧規則
昭和48年1月4日に定められた朝霞市の規則です(規則第1号)。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では「建築」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
(縦覧所)
第2条 協定書の縦覧所は、都市建設部開発建築課に置く。
(縦覧手続)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、氏名、年齢、職業その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
(協定書の持出禁止)
第4条 縦覧者は、協定書を縦覧所の外へ持ち出してはならない。
(縦覧期間の縦覧時間)
第5条 協定書の縦覧は、法第71条の規定により日曜日、土曜日及び祝日を除く20日間とする。
2 縦覧時間は執務時間中とする。
(縦覧時間の伸縮及び臨時休日)
第6条 協定書の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間を伸縮することができる。ただし、この場合にはあらかじめ縦覧所に掲示しなければならない。
(協定書の返納)
第7条 縦覧者は、縦覧終了後及び当該縦覧時間経過後においては、直ちに協定書を係員に返納しなければならない。
(縦覧の停止等)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年規則第17号)抄」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市建築協定書の縦覧規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)