朝霞市の条例「朝霞市下水道条例」(昭和56年12月23日条例第25号) 全29条のうち16番目

朝霞市下水道条例 第15条(使用料の算定方法)

条文

使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した基本使用料及び従量使用料の合計額に消費税等相当(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

用途区分基本使用料(1月につき)従量使用料(1月につき)
一般汚水500円汚水排除量金額(1立方メートルにつき)
5立方メートルまで20円
5立方メートルを超え10立方メートルまで30円
10立方メートルを超え20立方メートルまで70円
20立方メートルを超え30立方メートルまで75円
30立方メートルを超え50立方メートルまで85円
50立方メートルを超え100立方メートルまで95円
100立方メートルを超え500立方メートルまで100円
500立方メートルを超え1,000立方メートルまで110円
1,000立方メートルを超えるもの120円
公衆浴場汚水1立方メートルにつき50円

2 定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)から次の定例日までの中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止したときの使用料は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第27条の規定を準用して算定する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市下水道条例の全文と見出し

全29条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
  4. 第4条(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
  5. 第5条(排水設備等の計画の確認)
  6. 第6条(排水設備等の工事の検査)
  7. 第7条(排水設備等の工事の実施)
  8. 第7条の2(手数料)
  9. 第8条(特定事業場からの下水の排除の制限)
  10. 第9条(除害施設の設置)
  11. 第10条(除害施設管理責任者の選任)
  12. 第11条(除害施設管理責任者の選任の届出)
  13. 第12条(屎尿の排除の制限)
  14. 第13条(使用開始等の届出)
  15. 第14条(使用料の徴収)
  16. 第15条(使用料の算定方法)
  17. 第16条(汚水排除量の算定)
  18. 第17条(資料の提出)
  19. 第18条(排水施設の構造の技術上の基準)
  20. 第19条(適用除外)
  21. 第20条(行為の許可)
  22. 第21条(許可を要しない軽微な変更)
  23. 第22条(占用)
  24. 第23条(原状回復)
  25. 第24条(手数料等の減免)
  26. 第25条(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
  27. 第26条(委任)
  28. 第27条(罰則)
  29. 第28条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)