朝霞市の条例「朝霞市下水道条例」(昭和56年12月23日条例第25号) 全29条のうち8番目

朝霞市下水道条例 第7条の2(手数料)

条文

管理者は、次の表の左欄に掲げる事項についての申請があった際に、当該申請をした者から同表の右欄に定める金額の手数料を徴収する。

種類金額
朝霞市指定下水道工事店指定手数料1件につき20,000円
朝霞市指定下水道工事店指定更新手数料1件につき15,000円
朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録手数料1件につき5,000円
朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録更新手数料1件につき5,000円
朝霞市指定下水道工事店証再交付手数料1件につき1,000円
朝霞市下水道排水設備工事責任技術者証再交付手数料1件につき1,000円
境界証明手数料1件につき200円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市下水道条例の全文と見出し

全29条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
  4. 第4条(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
  5. 第5条(排水設備等の計画の確認)
  6. 第6条(排水設備等の工事の検査)
  7. 第7条(排水設備等の工事の実施)
  8. 第7条の2(手数料)
  9. 第8条(特定事業場からの下水の排除の制限)
  10. 第9条(除害施設の設置)
  11. 第10条(除害施設管理責任者の選任)
  12. 第11条(除害施設管理責任者の選任の届出)
  13. 第12条(屎尿の排除の制限)
  14. 第13条(使用開始等の届出)
  15. 第14条(使用料の徴収)
  16. 第15条(使用料の算定方法)
  17. 第16条(汚水排除量の算定)
  18. 第17条(資料の提出)
  19. 第18条(排水施設の構造の技術上の基準)
  20. 第19条(適用除外)
  21. 第20条(行為の許可)
  22. 第21条(許可を要しない軽微な変更)
  23. 第22条(占用)
  24. 第23条(原状回復)
  25. 第24条(手数料等の減免)
  26. 第25条(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
  27. 第26条(委任)
  28. 第27条(罰則)
  29. 第28条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)