朝霞市の条例「朝霞市下水道条例」(昭和56年12月23日条例第25号) 全29条のうち10番目

朝霞市下水道条例 第9条(除害施設の設置)

条文

使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

 (1) 温度 45度以下

 (2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

 (3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 (4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

 (1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

 (2) 温度 45度以下

 (3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

 (4) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

 (5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

 (6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

 (7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 (8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

 (9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

 (10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道が接続する流域下水道の放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が当該公共下水道が接続する流域下水道の処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「380ミリグラム以下」とあるのは「125ミリグラム以下」と、同項第4号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第6号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」と、同項第8号中「240ミリグラム以下」とあるのは「150ミリグラム以下」と、同項第9号中「32ミリグラム以下」とあるのは「20ミリグラム以下」とする。

4 前3項の規定は、管理者が別に定める項目に関し、それぞれ管理者が別に定める範囲内の量の下水を排除する使用者については、適用しない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市下水道条例の全文と見出し

全29条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
  4. 第4条(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
  5. 第5条(排水設備等の計画の確認)
  6. 第6条(排水設備等の工事の検査)
  7. 第7条(排水設備等の工事の実施)
  8. 第7条の2(手数料)
  9. 第8条(特定事業場からの下水の排除の制限)
  10. 第9条(除害施設の設置)
  11. 第10条(除害施設管理責任者の選任)
  12. 第11条(除害施設管理責任者の選任の届出)
  13. 第12条(屎尿の排除の制限)
  14. 第13条(使用開始等の届出)
  15. 第14条(使用料の徴収)
  16. 第15条(使用料の算定方法)
  17. 第16条(汚水排除量の算定)
  18. 第17条(資料の提出)
  19. 第18条(排水施設の構造の技術上の基準)
  20. 第19条(適用除外)
  21. 第20条(行為の許可)
  22. 第21条(許可を要しない軽微な変更)
  23. 第22条(占用)
  24. 第23条(原状回復)
  25. 第24条(手数料等の減免)
  26. 第25条(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
  27. 第26条(委任)
  28. 第27条(罰則)
  29. 第28条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)