朝霞市の条例「朝霞市下水道条例」(昭和56年12月23日条例第25号) 全29条のうち3番目
朝霞市下水道条例 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
条文
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備は、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄に掲げる排水人口の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及びこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | こう配 |
| 150未満 | 100 | 100分の2以上 |
| 150以上300未満 | 125 | 100分の1.7以上 |
| 300以上500未満 | 150 | 100分の1.5以上 |
| 500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄に掲げる排水面積の区分に応じそれぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及びこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | こう配 |
| 200未満 | 100 | 100分の2以上 |
| 200以上400未満 | 125 | 100分の1.7以上 |
| 400以上600未満 | 150 | 100分の1.5以上 |
| 600以上1,500未満 | 200 | 100分の1.2以上 |
| 1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全29条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
- 第4条(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
- 第5条(排水設備等の計画の確認)
- 第6条(排水設備等の工事の検査)
- 第7条(排水設備等の工事の実施)
- 第7条の2(手数料)
- 第8条(特定事業場からの下水の排除の制限)
- 第9条(除害施設の設置)
- 第10条(除害施設管理責任者の選任)
- 第11条(除害施設管理責任者の選任の届出)
- 第12条(屎尿の排除の制限)
- 第13条(使用開始等の届出)
- 第14条(使用料の徴収)
- 第15条(使用料の算定方法)
- 第16条(汚水排除量の算定)
- 第17条(資料の提出)
- 第18条(排水施設の構造の技術上の基準)
- 第19条(適用除外)
- 第20条(行為の許可)
- 第21条(許可を要しない軽微な変更)
- 第22条(占用)
- 第23条(原状回復)
- 第24条(手数料等の減免)
- 第25条(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
- 第26条(委任)
- 第27条(罰則)
- 第28条

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)