朝霞市の条例「朝霞市下水道条例」(昭和56年12月23日条例第25号) 全29条のうち17番目
朝霞市下水道条例 第16条(汚水排除量の算定)
条文
使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全29条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
- 第4条(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
- 第5条(排水設備等の計画の確認)
- 第6条(排水設備等の工事の検査)
- 第7条(排水設備等の工事の実施)
- 第7条の2(手数料)
- 第8条(特定事業場からの下水の排除の制限)
- 第9条(除害施設の設置)
- 第10条(除害施設管理責任者の選任)
- 第11条(除害施設管理責任者の選任の届出)
- 第12条(屎尿の排除の制限)
- 第13条(使用開始等の届出)
- 第14条(使用料の徴収)
- 第15条(使用料の算定方法)
- 第16条(汚水排除量の算定)
- 第17条(資料の提出)
- 第18条(排水施設の構造の技術上の基準)
- 第19条(適用除外)
- 第20条(行為の許可)
- 第21条(許可を要しない軽微な変更)
- 第22条(占用)
- 第23条(原状回復)
- 第24条(手数料等の減免)
- 第25条(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
- 第26条(委任)
- 第27条(罰則)
- 第28条

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)