朝霞市の条例「朝霞市下水道条例」(昭和56年12月23日条例第25号) 全29条のうち2番目
朝霞市下水道条例 第2条(定義)
条文
この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で本市が設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、屎尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
3 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
4 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全29条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
- 第4条(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
- 第5条(排水設備等の計画の確認)
- 第6条(排水設備等の工事の検査)
- 第7条(排水設備等の工事の実施)
- 第7条の2(手数料)
- 第8条(特定事業場からの下水の排除の制限)
- 第9条(除害施設の設置)
- 第10条(除害施設管理責任者の選任)
- 第11条(除害施設管理責任者の選任の届出)
- 第12条(屎尿の排除の制限)
- 第13条(使用開始等の届出)
- 第14条(使用料の徴収)
- 第15条(使用料の算定方法)
- 第16条(汚水排除量の算定)
- 第17条(資料の提出)
- 第18条(排水施設の構造の技術上の基準)
- 第19条(適用除外)
- 第20条(行為の許可)
- 第21条(許可を要しない軽微な変更)
- 第22条(占用)
- 第23条(原状回復)
- 第24条(手数料等の減免)
- 第25条(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
- 第26条(委任)
- 第27条(罰則)
- 第28条

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)