朝霞市の条例「朝霞市下水道条例」(昭和56年12月23日条例第25号) 全29条のうち2番目

朝霞市下水道条例 第2条(定義)

条文

この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「流域下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で本市が設置するもの、同条第4号に規定する流域下水道、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、屎尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

3 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

4 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市下水道条例の全文と見出し

全29条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
  4. 第4条(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
  5. 第5条(排水設備等の計画の確認)
  6. 第6条(排水設備等の工事の検査)
  7. 第7条(排水設備等の工事の実施)
  8. 第7条の2(手数料)
  9. 第8条(特定事業場からの下水の排除の制限)
  10. 第9条(除害施設の設置)
  11. 第10条(除害施設管理責任者の選任)
  12. 第11条(除害施設管理責任者の選任の届出)
  13. 第12条(屎尿の排除の制限)
  14. 第13条(使用開始等の届出)
  15. 第14条(使用料の徴収)
  16. 第15条(使用料の算定方法)
  17. 第16条(汚水排除量の算定)
  18. 第17条(資料の提出)
  19. 第18条(排水施設の構造の技術上の基準)
  20. 第19条(適用除外)
  21. 第20条(行為の許可)
  22. 第21条(許可を要しない軽微な変更)
  23. 第22条(占用)
  24. 第23条(原状回復)
  25. 第24条(手数料等の減免)
  26. 第25条(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
  27. 第26条(委任)
  28. 第27条(罰則)
  29. 第28条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)