朝霞市の条例「朝霞市下水道条例」(昭和56年12月23日条例第25号) 全29条のうち28番目
朝霞市下水道条例 第27条(罰則)
条文
次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項本文の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第5条第2項ただし書、第6条第1項、第11条又は第13条の規定による届出を怠った者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第9条又は第12条の規定に違反した使用者
(5) 第10条第1項又は第2項の規定による除害施設管理責任者を選任しない者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条第1項、第20条の規定による申請書又は書類、第5条第2項本文、第11条又は第13条の規定による届出書、第16条第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全29条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
- 第4条(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
- 第5条(排水設備等の計画の確認)
- 第6条(排水設備等の工事の検査)
- 第7条(排水設備等の工事の実施)
- 第7条の2(手数料)
- 第8条(特定事業場からの下水の排除の制限)
- 第9条(除害施設の設置)
- 第10条(除害施設管理責任者の選任)
- 第11条(除害施設管理責任者の選任の届出)
- 第12条(屎尿の排除の制限)
- 第13条(使用開始等の届出)
- 第14条(使用料の徴収)
- 第15条(使用料の算定方法)
- 第16条(汚水排除量の算定)
- 第17条(資料の提出)
- 第18条(排水施設の構造の技術上の基準)
- 第19条(適用除外)
- 第20条(行為の許可)
- 第21条(許可を要しない軽微な変更)
- 第22条(占用)
- 第23条(原状回復)
- 第24条(手数料等の減免)
- 第25条(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
- 第26条(委任)
- 第27条(罰則)
- 第28条

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)