朝霞市の条例「朝霞市下水道条例」(昭和56年12月23日条例第25号) 全29条のうち23番目
朝霞市下水道条例 第22条(占用)
条文
公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 管理者は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項の占用料については、朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)の例による。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全29条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(排水設備の接続方法及び内径等)
- 第4条(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
- 第5条(排水設備等の計画の確認)
- 第6条(排水設備等の工事の検査)
- 第7条(排水設備等の工事の実施)
- 第7条の2(手数料)
- 第8条(特定事業場からの下水の排除の制限)
- 第9条(除害施設の設置)
- 第10条(除害施設管理責任者の選任)
- 第11条(除害施設管理責任者の選任の届出)
- 第12条(屎尿の排除の制限)
- 第13条(使用開始等の届出)
- 第14条(使用料の徴収)
- 第15条(使用料の算定方法)
- 第16条(汚水排除量の算定)
- 第17条(資料の提出)
- 第18条(排水施設の構造の技術上の基準)
- 第19条(適用除外)
- 第20条(行為の許可)
- 第21条(許可を要しない軽微な変更)
- 第22条(占用)
- 第23条(原状回復)
- 第24条(手数料等の減免)
- 第25条(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)
- 第26条(委任)
- 第27条(罰則)
- 第28条

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)