朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち11番目
朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第11条(負担金の繰上徴収)
条文
管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に金額が確定した負担金でその納期限において当該負担金の額を徴収することができないと認められるものに限り、当該納期限前においても繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 法人である受益者が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで市内に住所、居所又は事務所を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
(6) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金の還付を受け、又は受けようとしたと認められるとき。
(7) 受益者が負担金の滞納処分の執行を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により負担金を繰り上げて徴収するときは、受益者に下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第6号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)