朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち6番目

朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第6条(負担金の徴収方法等)

条文

条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を更に次の表の4期に区分して行うものとし、その納期は、同表に掲げるところによる。

第1期6月1日から6月30日まで
第2期9月1日から9月30日まで
第3期12月1日から12月31日まで
第4期2月1日から2月28日(閏年にあっては、29日)まで

2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 前2項に規定する納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第4号。以下「納付通知書」という。)により行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(受益者の土地の面積)
  3. 第3条(受益者の申告)
  4. 第4条(納付代理人の申告)
  5. 第5条(負担金決定通知書)
  6. 第6条(負担金の徴収方法等)
  7. 第7条(端数計算)
  8. 第8条(負担金の一括納付)
  9. 第9条(過誤納金の取扱い)
  10. 第10条(還付又は充当加算金)
  11. 第11条(負担金の繰上徴収)
  12. 第12条(督促)
  13. 第13条(負担金の徴収猶予)
  14. 第14条(徴収猶予の取消し)
  15. 第15条(負担金の減免)
  16. 第16条(受益者の変更)
  17. 第17条(更正決定通知書)
  18. 第18条(住所等の変更)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)