朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち6番目
朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第6条(負担金の徴収方法等)
条文
条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を更に次の表の4期に区分して行うものとし、その納期は、同表に掲げるところによる。
| 第1期 | 6月1日から6月30日まで |
| 第2期 | 9月1日から9月30日まで |
| 第3期 | 12月1日から12月31日まで |
| 第4期 | 2月1日から2月28日(閏年にあっては、29日)まで |
2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 前2項に規定する納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第4号。以下「納付通知書」という。)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)