朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち3番目
朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第3条(受益者の申告)
条文
条例第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「受益者申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、当該受益者申告書に当該土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、受益者申告書に当該受益者が連署の上、当該代表者が提出しなければならない。
3 管理者は、受益者申告書の提出がない場合又は受益者申告書の記載内容が事実と異なると認めた場合には、申告によらないで負担金を賦課することができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)