朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち14番目
朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第14条(徴収猶予の取消し)
条文
管理者は、前条第2項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、当該徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第11条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、当該徴収猶予をした期限までに当該徴収猶予に係る負担金を徴収することができないと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収猶予を受けた者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)