朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち7番目
朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第7条(端数計算)
条文
負担金等の算出について、次の各号に掲げる端数があるときは、当該各号に定める額を切り捨てる。
(1) 条例第4条の規定により算出した負担金の総額に100円未満の端数があるとき 当該端数の金額
(2) 条例第4条の規定により算出した負担金の総額が1,000円未満のとき 当該総額
(3) 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき 当該端数の金額
(4) 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の総額が2,000円未満のとき 当該総額
(5) 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき 当該端数の金額
(6) 延滞金又は加算金の確定金額が1,000円未満のとき 当該確定金額
2 前条第1項の規定により区分した負担金の額に100円未満の端数があるときは、最初の年に係る第1期の負担金に合算する。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)