朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち13番目
朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第13条(負担金の徴収猶予)
条文
条例第7条の規定による負担金の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受けようとする者は、納付通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号。以下「徴収猶予申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区として指定を受けた土地に係る受益者は、第3条の規定により申告書の提出をするときに徴収猶予申請書を提出することができる。
2 管理者は、徴収猶予申請書の提出があったときは、別表第1に掲げる基準に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請結果通知書(様式第9号)により当該徴収猶予申請者の提出をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)