朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち8番目
朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第8条(負担金の一括納付)
条文
条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、次の各号のいずれかのとおりとする。
(1) 当該受益者の負担金の総額を初年度の第1期に一括納付するとき。
(2) 当該受益者の負担金の総額を賦課初年度に納付するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、2期分以上を納付するとき。
2 前項第2号及び第3号の場合において、期別の負担金の額は、当該受益者の負担金の総額を20回払いの分割納期とした金額を下回らないこととする。
3 第1項に規定する一括納付は、納付通知書により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)