朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち5番目
朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第5条(負担金決定通知書)
条文
条例第6条第3項の負担金の額及びその納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第9条の規定による承継があった場合には、管理者は、遅滞なく新たに受益者となった者に当該承継に係る負担金の額及びその納付期日等を下水道事業受益者負担金決定通知書により通知しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)