朝霞市の規程「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第9号) 全18条のうち9番目

朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第9条(過誤納金の取扱い)

条文

管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充てることができる。

2 管理者は、前項の規定による過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、過誤納金還付・充当通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定による通知によらず、過誤納金があることを知ったときは、遅滞なく管理者にその還付を請求しなければならない。

4 受益者は、第1項の規定により過誤納金の還付を受けるときは、過誤納金の還付と引換えに過誤納金還付・充当通知書を管理者に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(受益者の土地の面積)
  3. 第3条(受益者の申告)
  4. 第4条(納付代理人の申告)
  5. 第5条(負担金決定通知書)
  6. 第6条(負担金の徴収方法等)
  7. 第7条(端数計算)
  8. 第8条(負担金の一括納付)
  9. 第9条(過誤納金の取扱い)
  10. 第10条(還付又は充当加算金)
  11. 第11条(負担金の繰上徴収)
  12. 第12条(督促)
  13. 第13条(負担金の徴収猶予)
  14. 第14条(徴収猶予の取消し)
  15. 第15条(負担金の減免)
  16. 第16条(受益者の変更)
  17. 第17条(更正決定通知書)
  18. 第18条(住所等の変更)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)