朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち10番目
人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第10条(利用目的の通知等)
条文
個人番号関係事務において特定個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 前項の規定に基づき行う利用目的の通知又は公表は、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。
(1) 書面の提示又は交付(電子メール又はFAXを利用する方法を含む。)
(2) 庁内LANにおけるグループウェアへの掲載
(3) 市ホームページへの掲載
3 前2項の利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について本人に通知し、又は公表しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)