朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち4番目

人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第4条(個人番号関係事務に係る特定個人情報の範囲)

条文

個人番号関係事務において取り扱う特定個人情報は、次に掲げるものとする。

 (1) 職員又は職員以外の個人から個人番号を取得した際に提出された書類で個人番号の記載があるもの

 (2) 職員又は職員以外の個人から番号法第16条の規定に基づく本人確認の措置を実施した際に提出された書類で個人番号の記載があるもの

 (3) 行政機関等に提出する届出書等の書類で個人番号の記載があるもの

 (4) 行政機関等に提出するために作成した書類で個人番号の記載があるもの

 (5) 個人番号関係事務を処理するに当たり作成した電子ファイルで特定個人情報が記録されたもの

 (6) 前各号に掲げるもののほか、個人番号と関連付けて保存される電子ファイル

市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

職員
本市において任用されている全ての職員をいう。(第2条)
電子ファイル
システムサーバ又は外部電子記録媒体に記録された電子ファイルをいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。

人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(個人番号関係事務の範囲)
  4. 第4条(個人番号関係事務に係る特定個人情報の範囲)
  5. 第5条(個人番号関係事務取扱担当者)
  6. 第6条(保護責任者の責務)
  7. 第7条(事務取扱担当者の責務)
  8. 第8条(取扱状況の記録)
  9. 第9条(個人番号の提供を求める時期)
  10. 第10条(利用目的の通知等)
  11. 第11条(個人番号の継続利用)
  12. 第12条(特定個人情報関係書類等の持出し制限)
  13. 第13条(保管の制限)
  14. 第14条(廃棄又は削除)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)