朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち3番目

人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第3条(個人番号関係事務の範囲)

条文

本市において番号法第9条第4項の規定に基づき個人番号を取り扱う個人番号関係事務は、次に掲げる事務(以下「個人番号関係事務」という。)とする。

 (1) 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収票作成に関する事務

 (2) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成に関する事務

 (3) 不動産の使用料等の支払調書作成に関する事務

 (4) 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成に関する事務

 (5) 健康保険及び厚生年金保険の届出に関する事務

 (6) 国民年金第3号被保険者の届出に関する事務

 (7) 雇用保険の届出に関する事務

 (8) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく請求に関する事務

 (9) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく届出に関する事務

 (10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の請求に関する事務

市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。

人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(個人番号関係事務の範囲)
  4. 第4条(個人番号関係事務に係る特定個人情報の範囲)
  5. 第5条(個人番号関係事務取扱担当者)
  6. 第6条(保護責任者の責務)
  7. 第7条(事務取扱担当者の責務)
  8. 第8条(取扱状況の記録)
  9. 第9条(個人番号の提供を求める時期)
  10. 第10条(利用目的の通知等)
  11. 第11条(個人番号の継続利用)
  12. 第12条(特定個人情報関係書類等の持出し制限)
  13. 第13条(保管の制限)
  14. 第14条(廃棄又は削除)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)