朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち3番目
人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第3条(個人番号関係事務の範囲)
条文
本市において番号法第9条第4項の規定に基づき個人番号を取り扱う個人番号関係事務は、次に掲げる事務(以下「個人番号関係事務」という。)とする。
(1) 給与所得及び退職所得に係る源泉徴収票作成に関する事務
(2) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成に関する事務
(3) 不動産の使用料等の支払調書作成に関する事務
(4) 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成に関する事務
(5) 健康保険及び厚生年金保険の届出に関する事務
(6) 国民年金第3号被保険者の届出に関する事務
(7) 雇用保険の届出に関する事務
(8) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく請求に関する事務
(9) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく届出に関する事務
(10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の請求に関する事務
市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)