朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち13番目
人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第13条(保管の制限)
条文
事務取扱担当者は、所属する部署において個人番号関係事務を処理する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保管してはならない。ただし、特定個人情報における個人番号以外の部分について、所属する部署が所管する事務において必要がある場合は、個人番号の部分を復元できないようにマスキングし、又は削除した上で収集し、又は保管することができるものとする。
2 電子ファイルの形式で作成された特定個人情報は、システムサーバへ保存するものとし、職員が通常業務で使用しているパソコン本体に保存してはならない。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる目的で必要と認められる場合は、特定個人情報を外部電子記録媒体に保存することができるものとする。
(1) 個人番号関係事務に係る関係行政機関等への提出
(2) 番号法第19条の規定に基づく提供
(3) 個人番号関係事務を取り扱う担当部署間の電子ファイルの移動
市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 職員
- 本市において任用されている全ての職員をいう。(第2条)
- システムサーバ
- 本市の人事給与システム、財務会計システム及びファイルサーバをいう。(第2条)
- 電子ファイル
- システムサーバ又は外部電子記録媒体に記録された電子ファイルをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)