朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち12番目
人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第12条(特定個人情報関係書類等の持出し制限)
条文
事務取扱担当者は、特定個人情報関係書類等を外部へ持ち出す場合は、保護責任者の許可を得なければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 特定個人情報関係書類等
- 特定個人情報が記載された書類又は特定個人情報が記録された電子ファイル(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)