朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち8番目

人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第8条(取扱状況の記録)

条文

事務取扱担当者は、個人番号関係事務において特定個人情報を取り扱う場合、次に掲げる事項を記録しなければならない。

 (1) 特定個人情報の取得状況

 (2) 特定個人情報ファイルの利用状況

 (3) 特定個人情報関係書類等の持ち出し状況

 (4) 特定個人情報ファイルの削除又は廃棄状況

2 事務取扱担当者は、職員以外の個人から個人番号を取得する場合、次に掲げる事項を記録しなければならない。ただし、当該記録を作成するに当たり、個人番号を記録してはならない。

 (1) 取得日付

 (2) 取得した職員名

 (3) 相手方氏名

 (4) 個人番号を確認した書類

 (5) 本人であることを確認した書類

 (6) 相手方から受領した書類

 (7) 事務所管部署への引渡日

 (8) 引渡先事務所管部署

 (9) 事務取扱者

市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

職員
本市において任用されている全ての職員をいう。(第2条)
特定個人情報関係書類等
特定個人情報が記載された書類又は特定個人情報が記録された電子ファイル(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。

人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(個人番号関係事務の範囲)
  4. 第4条(個人番号関係事務に係る特定個人情報の範囲)
  5. 第5条(個人番号関係事務取扱担当者)
  6. 第6条(保護責任者の責務)
  7. 第7条(事務取扱担当者の責務)
  8. 第8条(取扱状況の記録)
  9. 第9条(個人番号の提供を求める時期)
  10. 第10条(利用目的の通知等)
  11. 第11条(個人番号の継続利用)
  12. 第12条(特定個人情報関係書類等の持出し制限)
  13. 第13条(保管の制限)
  14. 第14条(廃棄又は削除)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)