朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち5番目
人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第5条(個人番号関係事務取扱担当者)
条文
個人番号関係事務を取り扱う各課室等に、個人番号関係事務取扱担当者(以下「事務取扱担当者」という。)を置く。
2 事務取扱担当者は、管理要領第4条に規定する保護責任者(以下「保護責任者」という。)が自己の所管する部署に所属する職員から選任する。
3 保護責任者は、事務取扱担当者を兼任することができる。
4 第2項の規定により事務取扱担当者に選任された職員が人事異動等により所属部署を変更した場合は、当該部署における事務取扱担当者の任を解くものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 職員
- 本市において任用されている全ての職員をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)