朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち2番目

人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第2条(定義)

条文

この要綱における用語の意義は、次に掲げるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年12月11日特定個人情報保護委員会公表。以下「ガイドライン」という。)において使用する用語の例による。

 (1) 職員 本市において任用されている全ての職員をいう。

 (2) システムサーバ 本市の人事給与システム、財務会計システム及びファイルサーバをいう。

 (3) 電子ファイル システムサーバ又は外部電子記録媒体に記録された電子ファイルをいう。

 (4) 特定個人情報関係書類等 特定個人情報が記載された書類又は特定個人情報が記録された電子ファイル

市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。

人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(個人番号関係事務の範囲)
  4. 第4条(個人番号関係事務に係る特定個人情報の範囲)
  5. 第5条(個人番号関係事務取扱担当者)
  6. 第6条(保護責任者の責務)
  7. 第7条(事務取扱担当者の責務)
  8. 第8条(取扱状況の記録)
  9. 第9条(個人番号の提供を求める時期)
  10. 第10条(利用目的の通知等)
  11. 第11条(個人番号の継続利用)
  12. 第12条(特定個人情報関係書類等の持出し制限)
  13. 第13条(保管の制限)
  14. 第14条(廃棄又は削除)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)