朝霞市の要綱「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(平成28年1月14日要綱第100号) 全14条のうち7番目
人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱 第7条(事務取扱担当者の責務)
条文
事務取扱担当者は、保護責任者の指示及び監督の下、所属する部署の個人番号関係事務における特定個人情報を取り扱う業務に従事し、本要綱のほか、管理要領、番号法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、ガイドライン及び個人番号利用事務実施者が定める法令等を遵守して適正に業務を行わなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月10日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市特定個人情報等の安全管理に関する基本方針及び朝霞市特定個人情報等の取扱いに関する管理要領(以下「管理要領」という。)に基づき、本市における人件費関係事務等の個人番号関係事務において特定個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「人件費関係事務等の個人番号関係事務に関する特定個人情報取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)