朝霞市口座振替による事務処理要領

平成11年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和6年7月19日施行のものです。これまでに7回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

(目的)

1 市民の納付の利便を図り、自主納付体制の確立を期するため口座振替制度を設ける。

(対象種目)

2 口座振替の対象種目は次に掲げるもの(以下「市税等」という。)とする。

(1) 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税(種別割)

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 保育園保育料

(7) 放課後児童クラブ保育料

(8) 市営住宅使用料

(9) 水道料金・下水道使用料

(10) 学校給食費

(11) 後期高齢者医療保険料

(12) 下水道事業受益者負担金

(取扱金融機関)

3 市税等の口座振替取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、朝霞市指定金融機関、朝霞市指定代理金融機関及び朝霞市収納代理金融機関の各本・支店とする。(別紙一覧表)

(対象者)

4 口座振替の方法により市税等を納付することができる者は、取扱金融機関に預金口座を有するもので、当該金融機関に口座振替の方法による納付について依頼し、承諾を得た納付者とする。

(指定預金口座)

5 口座振替のできる預金口座は、納付者の指定した本人名義の普通預金、当座預金及び納税貯蓄準備預金のうち、本人の指定した口座とする。ただし、預金名義人承諾印(銀行届出印)があればこの限りでない。

納税準備預金の口座については、2項の(1)から(4)までの種目を対象とする。

(申込手続)

6 口座振替を希望する納付者は、口座振替依頼書を取扱金融機関及び市長(収納課、長寿はつらつ課、保育課、開発建築課、学校給食課、上下水道総務課、保険年金課)に提出するものとする。

(1) 取扱金融機関は、口座振替依頼書の提出があったときは、内容を調査の上、当該依頼書に受付年月日及び承認印を押印し、市長(収納課、長寿はつらつ課、保育課、開発建築課、学校給食課、上下水道総務課、保険年金課)に送付する。

(2) 市長は、口座振替依頼書の提出があったときは、口座振替依頼書を当該金融機関へ回送し、金融機関の承認印の押印を受けるものとする。

(振替日)

7 口座振替日は、各種目の納期限とする。

(振替開始時期)

8 口座振替による市税等の納付は、口座振替依頼書が市に到達した翌月以降に到来する納期分から取り扱うものとする。

(領収済通知書の送付)

9 市長は、納付者が取扱金融機関の口座振替により対象種目を振り替えた場合、原則として領収済通知書は送付しないものとする。ただし、軽自動車税(種別割)のうち、車検対応車種については、振替後にその都度送付する。

10 預金不足等を原因として、振替日以降対象種目が振替不能となった者については、当該対象種目について振替不能となった又は未納が発生している旨の通知を行う。この場合において、次の対象種目について振替不能となったときは、再振替を行うものとする。

(1) 水道料金・下水道使用料(翌月15日に再振替)

(2) 学校給食費(翌月以降に再振替(当該年度に限る。))

(変更又は取消の手続)

11 納付者が口座振替による納付を変更又は取り消す場合は、申込みをした金融機関又は、市長に口座振替変更届又は取消届を提出しなければならない。

(1) 金融機関は、納付者から変更又は取消届を受理したときは6の(1)の方法により速やかに市長に送付するものとする。

(2) 口座振替名義人の死亡等が確認できた場合については、口座振替を取消することができる。

(その他)

12 朝霞市税等口座振替事務処理要領に疑義を生じたときは、朝霞市と指定金融機関が協議して決定するものとする。

(経過措置)

従来から口座振替に加入しているものは、実施と同時に新制度により加入したものとみなす。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 (目的)

1 市民の納付の利便を図り、自主納付体制の確立を期するため口座振替制度を設ける。

(対象種目)

2 口座振替の対象種目は次に掲げるもの(以下「市税等」という。)とする。

(1) 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税(種別割)

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 保育園保育料

(7) 放課後児童クラブ保育料

(8) 市営住宅使用料

(9) 水道料金・下水道使用料

(10) 学校給食費

(11) 後期高齢者医療保険料

(12) 下水道事業受益者負担金

(取扱金融機関)

3 市税等の口座振替取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、朝霞市指定金融機関、朝霞市指定代理金融機関及び朝霞市収納代理金融機関の各本・支店とする。(別紙一覧表)

(対象者)

4 口座振替の方法により市税等を納付することができる者は、取扱金融機関に預金口座を有するもので、当該金融機関に口座振替の方法による納付について依頼し、承諾を得た納付者とする。

(指定預金口座)

5 口座振替のできる預金口座は、納付者の指定した本人名義の普通預金、当座預金及び納税貯蓄準備預金のうち、本人の指定した口座とする。ただし、預金名義人承諾印(銀行届出印)があればこの限りでない。

納税準備預金の口座については、2項の(1)から(4)までの種目を対象とする。

(申込手続)

6 口座振替を希望する納付者は、口座振替依頼書を取扱金融機関及び市長(収納課、長寿はつらつ課、保育課、開発建築課、学校給食課、上下水道総務課、保険年金課)に提出するものとする。

(1) 取扱金融機関は、口座振替依頼書の提出があったときは、内容を調査の上、当該依頼書に受付年月日及び承認印を押印し、市長(収納課、長寿はつらつ課、保育課、開発建築課、学校給食課、上下水道総務課、保険年金課)に送付する。

(2) 市長は、口座振替依頼書の提出があったときは、口座振替依頼書を当該金融機関へ回送し、金融機関の承認印の押印を受けるものとする。

(振替日)

7 口座振替日は、各種目の納期限とする。

(振替開始時期)

8 口座振替による市税等の納付は、口座振替依頼書が市に到達した翌月以降に到来する納期分から取り扱うものとする。

(領収済通知書の送付)

9 市長は、納付者が取扱金融機関の口座振替により対象種目を振り替えた場合、原則として領収済通知書は送付しないものとする。ただし、軽自動車税(種別割)のうち、車検対応車種については、振替後にその都度送付する。

10 預金不足等を原因として、振替日以降対象種目が振替不能となった者については、当該対象種目について振替不能となった又は未納が発生している旨の通知を行う。この場合において、次の対象種目について振替不能となったときは、再振替を行うものとする。

(1) 水道料金・下水道使用料(翌月15日に再振替)

(2) 学校給食費(翌月以降に再振替(当該年度に限る。))

(変更又は取消の手続)

11 納付者が口座振替による納付を変更又は取り消す場合は、申込みをした金融機関又は、市長に口座振替変更届又は取消届を提出しなければならない。

(1) 金融機関は、納付者から変更又は取消届を受理したときは6の(1)の方法により速やかに市長に送付するものとする。

(2) 口座振替名義人の死亡等が確認できた場合については、口座振替を取消することができる。

(その他)

12 朝霞市税等口座振替事務処理要領に疑義を生じたときは、朝霞市と指定金融機関が協議して決定するものとする。

(経過措置)

従来から口座振替に加入しているものは、実施と同時に新制度により加入したものとみなす。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年7月5日要領第17号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市口座振替による事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)