朝霞市市県民税等還付加算金相当額支払事務取扱要領
平成25年6月3日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年6月3日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
(支出科目)
1 還付加算金相当額の支出科目は、次のとおりとする。
市県民税
会計)一般会計
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 総務費 | 徴税費 | 収税費 | 負担金、補助及び交付金 |
国民健康保険税
会計)朝霞市国民健康保険特別会計
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 総務費 | 徴税費 | 賦課徴収費 | 負担金、補助及び交付金 |
(受領)
2 還付加算金相当額の受領は、出納室の窓口での受領及び口座振替による受領とする。
条文の見出し
条文
本文 (支出科目)
1 還付加算金相当額の支出科目は、次のとおりとする。
市県民税
会計)一般会計
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 総務費 | 徴税費 | 収税費 | 負担金、補助及び交付金 |
国民健康保険税
会計)朝霞市国民健康保険特別会計
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 総務費 | 徴税費 | 賦課徴収費 | 負担金、補助及び交付金 |
(受領)
2 還付加算金相当額の受領は、出納室の窓口での受領及び口座振替による受領とする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市県民税等還付加算金相当額支払事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)