市税等の電磁的記録媒体による口座振替事務処理要領

平成4年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和5年3月3日施行のものです。これまでに17回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

(目的)

1 この要領は、朝霞市の口座振替による収納事務取扱に関する協定書に基づき、電磁的記録媒体の交換による口座振替(以下「口座振替」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(対象種目)

2 口座振替の対象種目は次に掲げるもの(以下「市税等」という。)とする。

(1) 市・県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税(種別割)

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 保育園保育料

(7) 放課後児童クラブ保育料

(8) 市営住宅使用料

(9) 学校給食費

(10) 後期高齢者医療保険料

(取扱金融機関)

3 市税等の電磁的記録媒体の交換による口座振替取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、三菱UFJ銀行の本・支店とする。

(対象者)

4 口座振替の方法により市税等を納付することができる者(以下「納税(付)義務者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する者で、当該金融機関に口座振替の方法による納付について依頼し、承認を受けた者とする。

(指定預金口座)

5 口座振替のできる預金口座は、納税(付)義務者が指定した名義人の普通預金、当座預金及び納税準備預金とする。ただし、納税準備預金口座については2の(1)から(4)までの種目を対象とする。

(申込手続)

6 口座振替を希望するものは、口座振替依頼書を市長(収納課・長寿はつらつ課・保育課・開発建築課・学校給食課・保険年金課)及び取扱金融機関に提出するものとする。

(1) 取扱金融機関は、口座振替依頼書の提出があったときは、内容を調査のうえ当該依頼書に受付年月日及び承認印を押し、市長(収納課・長寿はつらつ課・保育課・開発建築課・学校給食課・保険年金課)に送付する。

(2) 市長に口座振替依頼書の提出があったときは、口座振替依頼書(3枚複写)を該当金融機関へ回送し、金融機関の承認印を受ける。

(振替日)

7 口座振替の日は、各納期限とする。

(振替開始時期)

8 口座振替による市税等の納付は、口座振替依頼書が市に到達した翌月以降に到来する納期分から取扱うものとする。

(電磁的記録媒体の仕様及び記録内容)

9 電磁的記録媒体の仕様及び記録内容は、別紙「電磁的記録媒体交換による口座振替の取扱基準」による。

(電磁的記録媒体の引渡し)

10 市長は、毎月、口座振替金額を記録した電磁的記録媒体及び送付書を、口座振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引渡すものとする。

(1) 取扱金融機関は、電磁的記録媒体及び送付書を受け取ったときは、同受領書を市長(収納課・長寿はつらつ課・保育課・開発建築課・学校給食課・保険年金課)に提出するものとする。

(2) 取扱金融機関は、引渡しを受けた電磁的記録媒体の内容を変更してはならない。ただし、市長から口座振替停止連絡表により口座振替の停止依頼があったときはこの限りでない。

(電磁的記録媒体振替処理)

11 取扱金融機関は、電磁的記録媒体に記録された口座番号等により引落し処理を行う。この処理にあたっては電磁的記録媒体の振替結果コード欄に次の結果コードを記録する。

項目コード
振替済0
資金(残高)不足1
取引(口座)なし2
預金者の都合による振替停止3
預金口座振替依頼書なし4
委託者(事業主)の都合による振替停止8
その他9

(振替納付手続)

12 取扱金融機関は、振替日に納税(付)義務者が指定した預金口座から電磁的記録媒体に記録された金額を、市長が指定する預金口座に翌々営業日までに振り替えなければならない。

(1) 取扱金融機関は、振替納付をしたときは朝霞市公金収納報告書を作成し、朝霞市会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の取消手続)

13 納税(付)義務者が口座振替による納付を停止するときは、口座振替取消依頼書を取扱金融機関に届け出なければならない。

(1) 取扱金融機関は、届出があったときは、速やかに当該口座振替取消依頼書を市長(収納課・長寿はつらつ課・保育課・開発建築課・学校給食課・保険年金課)に送付するものとする。

(2) 市長に口座振替取消依頼書の提出があったときは、口座振替取消依頼書(3枚複写)を該当金融機関へ回送し、金融機関の承認印を受ける。

(電磁的記録媒体の返却)

14 取扱金融機関は、口座振替の事務処理を終了した後、電磁的記録媒体に引落し結果報告書及び振替不能明細書を添えて振替日から4営業日以内に市長に返却しなければならない。

(電磁的記録媒体の引渡し及び返却)

15 電磁的記録媒体の引渡し及び返却を行う場所は、原則として朝霞市役所収納課とする。

(領収済通知書の送付)

16 市長は、納税(付)義務者が金融機関の口座振替により市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、保育園保育料、放課後児童クラブ保育料、市営住宅使用料、後期高齢者医療保険料を納入したときは、原則として領収済通知書を送付しない。ただし、軽自動車税(種別割)については、車検対応車種については振替後にその都度、領収済通知書兼軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を送付する。

(振替不能分の取扱い)

17 取扱金融機関は、学校給食費の振替不能分については当該年度内に限り、市長が引き渡した電磁的記録媒体に基づき、翌月以降に振替するものとする。

(振替手数料)

18 口座振替に係る振替手数料は、一件につき10円及び消費税とする。取扱金融機関が毎年10月と4月に請求するものとし、市長は当該請求後30日以内に支払うものとする。

(その他)

19 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長と取扱金融機関が協議のうえ定める。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 (目的)

1 この要領は、朝霞市の口座振替による収納事務取扱に関する協定書に基づき、電磁的記録媒体の交換による口座振替(以下「口座振替」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(対象種目)

2 口座振替の対象種目は次に掲げるもの(以下「市税等」という。)とする。

(1) 市・県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税(種別割)

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 保育園保育料

(7) 放課後児童クラブ保育料

(8) 市営住宅使用料

(9) 学校給食費

(10) 後期高齢者医療保険料

(取扱金融機関)

3 市税等の電磁的記録媒体の交換による口座振替取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、三菱UFJ銀行の本・支店とする。

(対象者)

4 口座振替の方法により市税等を納付することができる者(以下「納税(付)義務者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する者で、当該金融機関に口座振替の方法による納付について依頼し、承認を受けた者とする。

(指定預金口座)

5 口座振替のできる預金口座は、納税(付)義務者が指定した名義人の普通預金、当座預金及び納税準備預金とする。ただし、納税準備預金口座については2の(1)から(4)までの種目を対象とする。

(申込手続)

6 口座振替を希望するものは、口座振替依頼書を市長(収納課・長寿はつらつ課・保育課・開発建築課・学校給食課・保険年金課)及び取扱金融機関に提出するものとする。

(1) 取扱金融機関は、口座振替依頼書の提出があったときは、内容を調査のうえ当該依頼書に受付年月日及び承認印を押し、市長(収納課・長寿はつらつ課・保育課・開発建築課・学校給食課・保険年金課)に送付する。

(2) 市長に口座振替依頼書の提出があったときは、口座振替依頼書(3枚複写)を該当金融機関へ回送し、金融機関の承認印を受ける。

(振替日)

7 口座振替の日は、各納期限とする。

(振替開始時期)

8 口座振替による市税等の納付は、口座振替依頼書が市に到達した翌月以降に到来する納期分から取扱うものとする。

(電磁的記録媒体の仕様及び記録内容)

9 電磁的記録媒体の仕様及び記録内容は、別紙「電磁的記録媒体交換による口座振替の取扱基準」による。

(電磁的記録媒体の引渡し)

10 市長は、毎月、口座振替金額を記録した電磁的記録媒体及び送付書を、口座振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引渡すものとする。

(1) 取扱金融機関は、電磁的記録媒体及び送付書を受け取ったときは、同受領書を市長(収納課・長寿はつらつ課・保育課・開発建築課・学校給食課・保険年金課)に提出するものとする。

(2) 取扱金融機関は、引渡しを受けた電磁的記録媒体の内容を変更してはならない。ただし、市長から口座振替停止連絡表により口座振替の停止依頼があったときはこの限りでない。

(電磁的記録媒体振替処理)

11 取扱金融機関は、電磁的記録媒体に記録された口座番号等により引落し処理を行う。この処理にあたっては電磁的記録媒体の振替結果コード欄に次の結果コードを記録する。

項目コード
振替済0
資金(残高)不足1
取引(口座)なし2
預金者の都合による振替停止3
預金口座振替依頼書なし4
委託者(事業主)の都合による振替停止8
その他9

(振替納付手続)

12 取扱金融機関は、振替日に納税(付)義務者が指定した預金口座から電磁的記録媒体に記録された金額を、市長が指定する預金口座に翌々営業日までに振り替えなければならない。

(1) 取扱金融機関は、振替納付をしたときは朝霞市公金収納報告書を作成し、朝霞市会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替の取消手続)

13 納税(付)義務者が口座振替による納付を停止するときは、口座振替取消依頼書を取扱金融機関に届け出なければならない。

(1) 取扱金融機関は、届出があったときは、速やかに当該口座振替取消依頼書を市長(収納課・長寿はつらつ課・保育課・開発建築課・学校給食課・保険年金課)に送付するものとする。

(2) 市長に口座振替取消依頼書の提出があったときは、口座振替取消依頼書(3枚複写)を該当金融機関へ回送し、金融機関の承認印を受ける。

(電磁的記録媒体の返却)

14 取扱金融機関は、口座振替の事務処理を終了した後、電磁的記録媒体に引落し結果報告書及び振替不能明細書を添えて振替日から4営業日以内に市長に返却しなければならない。

(電磁的記録媒体の引渡し及び返却)

15 電磁的記録媒体の引渡し及び返却を行う場所は、原則として朝霞市役所収納課とする。

(領収済通知書の送付)

16 市長は、納税(付)義務者が金融機関の口座振替により市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、保育園保育料、放課後児童クラブ保育料、市営住宅使用料、後期高齢者医療保険料を納入したときは、原則として領収済通知書を送付しない。ただし、軽自動車税(種別割)については、車検対応車種については振替後にその都度、領収済通知書兼軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を送付する。

(振替不能分の取扱い)

17 取扱金融機関は、学校給食費の振替不能分については当該年度内に限り、市長が引き渡した電磁的記録媒体に基づき、翌月以降に振替するものとする。

(振替手数料)

18 口座振替に係る振替手数料は、一件につき10円及び消費税とする。取扱金融機関が毎年10月と4月に請求するものとし、市長は当該請求後30日以内に支払うものとする。

(その他)

19 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長と取扱金融機関が協議のうえ定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年2月10日要領第5号)」です。

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出典:朝霞市例規集「市税等の電磁的記録媒体による口座振替事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)