市税等の口座振替データ伝送による口座振替事務処理要領
令和2年12月28日に定められた朝霞市の要領です(要領第14号)。いまの条文は令和5年3月3日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「収納課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
(目的)
1 この要領は、朝霞市の口座振替による収納事務取扱に関する協定書に基づき、総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)及び全銀協標準通信プロトコル・ベーシック手順(以下「全銀ベーシック手順」)、全銀協標準通信プロトコル・TCP/IP手順(以下「TCP/IP手順」)または、アンサーデータポートによる口座振替(以下「口座振替」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(対象種目)
2 口座振替の対象種目は次に掲げるもの(以下「市税等」という。)とする。
| 種目 | 取扱課 | |
| (1) | 市・県民税(普通徴収) | 収納課 |
| (2) | 固定資産税・都市計画税 | |
| (3) | 軽自動車税(種別割) | |
| (4) | 国民健康保険税 | |
| (5) | 介護保険料 | 長寿はつらつ課 |
| (6) | 保育園保育料 | 保育課 |
| (7) | 放課後児童クラブ保育料 | |
| (8) | 市営住宅使用料 | 開発建築課 |
| (9) | 学校給食費 | 学校給食課 |
| (10) | 後期高齢者医療保険料 | 保険年金課 |
(取扱金融機関)
3 市税等の口座振替取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、朝霞市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、朝霞市指定代理金融機関及び朝霞市収納代理金融機関の各本・支店とする。(別紙1一覧表)
(対象者)
4 口座振替の方法により市税等を納付することができる者(以下「納税(付)義務者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する者で、当該取扱金融機関に口座振替の方法による納付について依頼し、承認を受けた者とする。
(指定預金口座)
5 口座振替のできる預金口座は、納税(付)義務者が指定した名義人の普通預金、当座預金及び納税準備預金とする。ただし、納税準備預金口座については2の(1)から(4)までの種目を対象とする。
(申込手続)
6 口座振替を希望する納税(付)義務者は、朝霞市市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「口座振替依頼書」という。)を朝霞市もしくは取扱金融機関に提出するものとする。口座振替依頼書の取扱いは以下のとおりとする。
(1) 取扱金融機関は、口座振替依頼書の提出があったときは、内容を調査のうえ当該依頼書に受付年月日及び承認印を押し、朝霞市に送付する。
(2) 朝霞市に口座振替依頼書の提出があったときは、口座振替依頼書の金融機関控、朝霞市控、本人控を該当取扱金融機関へ回送し、承認印を受ける。なお、本人控を申請者が前もって保管した場合は、本人控以外を回送する。
(振替日)
7 口座振替の日は、各納期限とする。
(振替開始時期)
8 口座振替による市税等の納付は、金融機関の承認を受けた口座振替依頼書が市に到達した日の属する月の翌月以降に到来する納期分以降から取扱うものとする。
(委託者(事業主)の都合による振替停止)
9 朝霞市の都合により振替停止を行う場合は、朝霞市が取扱金融機関へ口座振替停止連絡票(依頼返却)にて依頼するものとする。
(口座振替の取消手続)
10 納税(付)義務者が口座振替による納付を取り消すときは、ゆうちょ銀行を除き埼玉県朝霞市口座振替取消依頼書(以下「取消依頼書」という。)を取扱金融機関に届け出なければならない。取消依頼書の取扱いは以下のとおりとする。
(1) 取扱金融機関に当該取消依頼書の提出があったときは、速やかに朝霞市に送付するものとする。
(2) 朝霞市に取消依頼書の提出があったときは、口座振替依頼書の金融機関控、朝霞市控、本人控を該当取扱金融機関へ回送し、金融機関の承認印を受ける。
(3) ゆうちょ銀行においては、ゆうちょ銀行の定める方法により取消手続を行うものとする。
(領収済通知書の送付)
11 朝霞市は、納税(付)義務者が金融機関の口座振替により市税等を納入したときは、原則として領収済通知書を送付しない。ただし、継続検査対象車両については、軽自動車税(種別割)の振替後に、領収済通知書兼軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を送付する。
(振替不能分の取扱い)
12 取扱金融機関は、学校給食費の振替不能分については当該年度内に限り、朝霞市が引き渡した口座振替データに基づき、翌月以降に振替するものとする。
(振替手数料)
13 口座振替に係る振替手数料は、一件につき10円及び消費税とする。取扱金融機関が毎年10月と4月に請求するものとし、朝霞市は当該請求後30日以内に支払うものとする。
(口座振替データの引渡し)
14 朝霞市は、毎月、データ仕様に基づく口座振替依頼データを作成し、当該依頼データを口座振替件数金額確認表と共にLGWAN回線を使用して指定金融機関に送信する。原則として口座振替日の6営業日前までに指定金融機関に送信するものとする。
(口座振替データの仕様及び記録内容)
15 データのフォーマットは、全国銀行協会の指定するものとし、口座振替データの仕様及び記録内容は、別紙2データ伝送方式による口座振替の取扱基準による。
(口座振替依頼データの伝送)
16 指定金融機関が、朝霞市の送付した口座振替依頼データを受け取ったときは、金融機関のデータ仕様に基づき必要な処理を行い、取扱金融機関に全銀ベーシック手順又はTCP/IP手順若しくはアンサーデータポートにより送信する。
(1) 指定金融機関は、当該依頼データの取扱金融機関への伝送を朝霞市が定めるスケジュールのとおり実施するものとする。また、金融機関との口座振替データ伝送において暗号化が必要な場合には、指定金融機関が対応するものとする。
(2) 指定金融機関は、口座振替データを伝送するとともに、同口座振替請求データ金融機関送付表を朝霞市に提出するものとする。
(口座振替依頼データのチェック)
17 指定金融機関は取扱金融機関へ伝送する前にエラーチェックを行い、口座振替エラーリスト、口座振替請求データ引落支店エラーリストを朝霞市に提出する。また、伝送不能のデータがある場合は、速やかに朝霞市へ電話連絡するものとする。朝霞市は連絡を受けた場合、エラーを確認し再提出するものとする。
(口座振替結果データの伝送)
18 指定金融機関は、取扱金融機関から口座振替結果を受信し、口座振替結果データ、口座振替請求データ金融機関別合計表及び金融機関別口座振替不能分明細表を口座振替日の3営業日後までに、朝霞市がLGWAN回線で受信できる状態にする。
(口座データ振替処理)
19 取扱金融機関は指定金融機関から受信した口座振替依頼データに記録された口座番号等により引落し処理を行う。この処理にあたっては返却するデータの振替結果コード欄に次の結果コードを記録する。
| 項目 | コード |
| 振替済 | 0 |
| 資金(残高)不足 | 1 |
| 取引(口座)なし | 2 |
| 預金者の都合による振替停止 | 3 |
| 預金口座振替依頼書なし | 4 |
| 委託者(事業主)の都合による振替停止 | 8 |
| その他 | 9 |
(振替納付手続)
20 取扱金融機関は、振替日に納税(付)義務者が指定した預金口座から口座振替データに記録された金額を、朝霞市が指定する預金口座に翌々営業日までに振替なければならない。
(1) 取扱金融機関は、振替納付をしたときは朝霞市公金収納報告書を作成し、朝霞市会計管理者に送付しなければならない。
(データ伝送に係る費用)
21 口座振替のデータ伝送にかかる費用は、朝霞市業務委託契約書に基づき定める。
(データ伝送による処理が行えなかった場合の処理)
22 天災その他やむを得ない事由により、データ伝送による処理が行えなかった場合は、朝霞市が取扱金融機関に電磁的記録媒体を引渡すことにより振替処理を行うこととする。
(その他)
23 この要領に定めるもののほか必要な事項は、朝霞市と指定金融機関が協議のうえ定める。
条文の見出し
条文
本文 (目的)
1 この要領は、朝霞市の口座振替による収納事務取扱に関する協定書に基づき、総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)及び全銀協標準通信プロトコル・ベーシック手順(以下「全銀ベーシック手順」)、全銀協標準通信プロトコル・TCP/IP手順(以下「TCP/IP手順」)または、アンサーデータポートによる口座振替(以下「口座振替」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(対象種目)
2 口座振替の対象種目は次に掲げるもの(以下「市税等」という。)とする。
| 種目 | 取扱課 | |
| (1) | 市・県民税(普通徴収) | 収納課 |
| (2) | 固定資産税・都市計画税 | |
| (3) | 軽自動車税(種別割) | |
| (4) | 国民健康保険税 | |
| (5) | 介護保険料 | 長寿はつらつ課 |
| (6) | 保育園保育料 | 保育課 |
| (7) | 放課後児童クラブ保育料 | |
| (8) | 市営住宅使用料 | 開発建築課 |
| (9) | 学校給食費 | 学校給食課 |
| (10) | 後期高齢者医療保険料 | 保険年金課 |
(取扱金融機関)
3 市税等の口座振替取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、朝霞市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、朝霞市指定代理金融機関及び朝霞市収納代理金融機関の各本・支店とする。(別紙1一覧表)
(対象者)
4 口座振替の方法により市税等を納付することができる者(以下「納税(付)義務者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する者で、当該取扱金融機関に口座振替の方法による納付について依頼し、承認を受けた者とする。
(指定預金口座)
5 口座振替のできる預金口座は、納税(付)義務者が指定した名義人の普通預金、当座預金及び納税準備預金とする。ただし、納税準備預金口座については2の(1)から(4)までの種目を対象とする。
(申込手続)
6 口座振替を希望する納税(付)義務者は、朝霞市市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「口座振替依頼書」という。)を朝霞市もしくは取扱金融機関に提出するものとする。口座振替依頼書の取扱いは以下のとおりとする。
(1) 取扱金融機関は、口座振替依頼書の提出があったときは、内容を調査のうえ当該依頼書に受付年月日及び承認印を押し、朝霞市に送付する。
(2) 朝霞市に口座振替依頼書の提出があったときは、口座振替依頼書の金融機関控、朝霞市控、本人控を該当取扱金融機関へ回送し、承認印を受ける。なお、本人控を申請者が前もって保管した場合は、本人控以外を回送する。
(振替日)
7 口座振替の日は、各納期限とする。
(振替開始時期)
8 口座振替による市税等の納付は、金融機関の承認を受けた口座振替依頼書が市に到達した日の属する月の翌月以降に到来する納期分以降から取扱うものとする。
(委託者(事業主)の都合による振替停止)
9 朝霞市の都合により振替停止を行う場合は、朝霞市が取扱金融機関へ口座振替停止連絡票(依頼返却)にて依頼するものとする。
(口座振替の取消手続)
10 納税(付)義務者が口座振替による納付を取り消すときは、ゆうちょ銀行を除き埼玉県朝霞市口座振替取消依頼書(以下「取消依頼書」という。)を取扱金融機関に届け出なければならない。取消依頼書の取扱いは以下のとおりとする。
(1) 取扱金融機関に当該取消依頼書の提出があったときは、速やかに朝霞市に送付するものとする。
(2) 朝霞市に取消依頼書の提出があったときは、口座振替依頼書の金融機関控、朝霞市控、本人控を該当取扱金融機関へ回送し、金融機関の承認印を受ける。
(3) ゆうちょ銀行においては、ゆうちょ銀行の定める方法により取消手続を行うものとする。
(領収済通知書の送付)
11 朝霞市は、納税(付)義務者が金融機関の口座振替により市税等を納入したときは、原則として領収済通知書を送付しない。ただし、継続検査対象車両については、軽自動車税(種別割)の振替後に、領収済通知書兼軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を送付する。
(振替不能分の取扱い)
12 取扱金融機関は、学校給食費の振替不能分については当該年度内に限り、朝霞市が引き渡した口座振替データに基づき、翌月以降に振替するものとする。
(振替手数料)
13 口座振替に係る振替手数料は、一件につき10円及び消費税とする。取扱金融機関が毎年10月と4月に請求するものとし、朝霞市は当該請求後30日以内に支払うものとする。
(口座振替データの引渡し)
14 朝霞市は、毎月、データ仕様に基づく口座振替依頼データを作成し、当該依頼データを口座振替件数金額確認表と共にLGWAN回線を使用して指定金融機関に送信する。原則として口座振替日の6営業日前までに指定金融機関に送信するものとする。
(口座振替データの仕様及び記録内容)
15 データのフォーマットは、全国銀行協会の指定するものとし、口座振替データの仕様及び記録内容は、別紙2データ伝送方式による口座振替の取扱基準による。
(口座振替依頼データの伝送)
16 指定金融機関が、朝霞市の送付した口座振替依頼データを受け取ったときは、金融機関のデータ仕様に基づき必要な処理を行い、取扱金融機関に全銀ベーシック手順又はTCP/IP手順若しくはアンサーデータポートにより送信する。
(1) 指定金融機関は、当該依頼データの取扱金融機関への伝送を朝霞市が定めるスケジュールのとおり実施するものとする。また、金融機関との口座振替データ伝送において暗号化が必要な場合には、指定金融機関が対応するものとする。
(2) 指定金融機関は、口座振替データを伝送するとともに、同口座振替請求データ金融機関送付表を朝霞市に提出するものとする。
(口座振替依頼データのチェック)
17 指定金融機関は取扱金融機関へ伝送する前にエラーチェックを行い、口座振替エラーリスト、口座振替請求データ引落支店エラーリストを朝霞市に提出する。また、伝送不能のデータがある場合は、速やかに朝霞市へ電話連絡するものとする。朝霞市は連絡を受けた場合、エラーを確認し再提出するものとする。
(口座振替結果データの伝送)
18 指定金融機関は、取扱金融機関から口座振替結果を受信し、口座振替結果データ、口座振替請求データ金融機関別合計表及び金融機関別口座振替不能分明細表を口座振替日の3営業日後までに、朝霞市がLGWAN回線で受信できる状態にする。
(口座データ振替処理)
19 取扱金融機関は指定金融機関から受信した口座振替依頼データに記録された口座番号等により引落し処理を行う。この処理にあたっては返却するデータの振替結果コード欄に次の結果コードを記録する。
| 項目 | コード |
| 振替済 | 0 |
| 資金(残高)不足 | 1 |
| 取引(口座)なし | 2 |
| 預金者の都合による振替停止 | 3 |
| 預金口座振替依頼書なし | 4 |
| 委託者(事業主)の都合による振替停止 | 8 |
| その他 | 9 |
(振替納付手続)
20 取扱金融機関は、振替日に納税(付)義務者が指定した預金口座から口座振替データに記録された金額を、朝霞市が指定する預金口座に翌々営業日までに振替なければならない。
(1) 取扱金融機関は、振替納付をしたときは朝霞市公金収納報告書を作成し、朝霞市会計管理者に送付しなければならない。
(データ伝送に係る費用)
21 口座振替のデータ伝送にかかる費用は、朝霞市業務委託契約書に基づき定める。
(データ伝送による処理が行えなかった場合の処理)
22 天災その他やむを得ない事由により、データ伝送による処理が行えなかった場合は、朝霞市が取扱金融機関に電磁的記録媒体を引渡すことにより振替処理を行うこととする。
(その他)
23 この要領に定めるもののほか必要な事項は、朝霞市と指定金融機関が協議のうえ定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「市税等の口座振替データ伝送による口座振替事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)