朝霞市の規則「朝霞市市民葬規則」(平成26年3月31日規則第19号) 全17条のうち1番目

朝霞市市民葬規則 第1条(目的)

条文

この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

朝霞市市民葬規則の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(仕様)
  5. 第5条(市の負担する金額)
  6. 第6条(申請及び許可)
  7. 第7条(葬儀社の指定)
  8. 第8条(指定の資格)
  9. 第9条(指定申請)
  10. 第10条(指定の更新)
  11. 第11条(指定の決定)
  12. 第12条(指定期間)
  13. 第13条(変更の届出)
  14. 第14条(指定葬儀社の責務)
  15. 第15条(指定の取消し)
  16. 第16条(調査及び指導)
  17. 第17条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)