朝霞市の規則「朝霞市市民葬規則」(平成26年3月31日規則第19号) 全17条のうち16番目
朝霞市市民葬規則 第16条(調査及び指導)
条文
市長は、葬儀の執行等、市民葬に係る業務の適正な実施を確保するため必要があると認めたときは、指定葬儀社及び市民葬を利用した施主に対して調査及び指導をすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)