朝霞市の規則「朝霞市市民葬規則」(平成26年3月31日規則第19号) 全17条のうち15番目
朝霞市市民葬規則 第15条(指定の取消し)
条文
市長は、指定葬儀社が次のいずれかに該当すると認められるときは、第7条に規定する指定を取り消すことができる。
(1) 指定葬儀社に重大な瑕疵があったとき。
(2) 指定葬儀社が提出した書類又は報告に虚偽があったとき。
(3) 法令、条例又は規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定葬儀社として不適当と市長が認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)