朝霞市の規則「朝霞市市民葬規則」(平成26年3月31日規則第19号) 全17条のうち6番目
朝霞市市民葬規則 第6条(申請及び許可)
条文
施主は、市民葬を行う前に市民葬申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、市民葬の適用が適切と認められる場合は、市民葬許可書(様式第2号)、市民葬に係る火葬用連絡書(様式第3号)及び市民葬に係る霊柩車用連絡書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)