朝霞市の規則「朝霞市市民葬規則」(平成26年3月31日規則第19号) 全17条のうち4番目
朝霞市市民葬規則 第4条(仕様)
条文
仏式による市民葬の仕様は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 神式その他の方式による市民葬の仕様は、前項の規定に準じて取り扱うものとする。
3 火葬のみを行う場合については別表第2の仕様による。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)