朝霞市の規則「朝霞市市民葬規則」(平成26年3月31日規則第19号) 全17条のうち3番目
朝霞市市民葬規則 第3条(対象)
条文
市民葬は、本市内で行われる葬儀であって、死亡した者又は葬儀を行う者(以下「施主」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記録されている場合に行うことができる。ただし、本市内で葬儀を行うことができないやむを得ない事由があると市長が認めたときは、市外においても行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、市民葬を利用しようとする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条の規定による葬祭扶助を受けることとなった場合は、この規則を適用しない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)