朝霞市の規則「朝霞市市民葬規則」(平成26年3月31日規則第19号) 全17条のうち9番目
朝霞市市民葬規則 第9条(指定申請)
条文
第7条に規定する指定を受けようとする葬儀社は、市民葬指定葬儀社申請書(新規)(様式第5号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請を受けたとき、市長は、当該申請を行った葬儀社の本社等に対し必要な調査を行い、葬儀社現地調査結果表(様式第6号)を作成しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)