朝霞市の規則「朝霞市市民葬規則」(平成26年3月31日規則第19号) 全17条のうち14番目
朝霞市市民葬規則 第14条(指定葬儀社の責務)
条文
指定葬儀社は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施主に対して、市民葬についての十分な説明を行い、施主の市民葬制度利用の意思を確認し、葬儀内容、料金等について施主が疑義を持つことがないようにしなければならない。
(2) 市民葬に係る苦情等があったときは、誠実に対応し、速やかな解決に努めなければならない。
(3) 市民葬の業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定葬儀社としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか市民葬業務に疑義があると市長が認めたときは、指定葬儀社は市職員の指示に従わなければならない。
2 指定葬儀社は、個人情報の保護に関しては、法令等を遵守し、かつ、適切な管理をしなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)