朝霞市の規則「朝霞市市民葬規則」(平成26年3月31日規則第19号) 全17条のうち8番目
朝霞市市民葬規則 第8条(指定の資格)
条文
前条に規定する指定を受けようとする葬儀社は、次に掲げるすべての条件を具備する者でなければならない。
(1) 本社又は営業所その他の事務所(以下「本社等」という。)が朝霞市、志木市、新座市若しくは和光市(以下「4市」という。)又は4市に隣接している市区町内にあること。
(2) 祭壇、葬具等の市民葬に必要な備品等を保有していること。
(3) 本社等が所在する市区町において住民税の滞納がないこと。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市民が葬儀を行う場合に、その経費の軽減を図ることにより、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民葬規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)