朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち10番目
朝霞市特定農地貸付規程細則 第10条(賃料免除理由の変更届出)
条文
前条第2項の規定により賃料の免除の承認を受けたものは、当該免除の理由に変更が生じたときは、市長にその旨を遅滞なく届け出なければならない。
市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)