朝霞市の細則「朝霞市特定農地貸付規程細則」(平成21年3月23日) 全14条のうち5番目
朝霞市特定農地貸付規程細則 第5条(利用の手続)
条文
規程第6条第3項又は第5項の規定により決定を受けた利用予定者は、貸付農地を利用しようとするときは、市長が指定する期日までに、市民農園利用申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請について利用を承認したときは、市民農園利用承認書(様式第2号)により利用予定者に通知する。
3 前2項の規定は、前条の規定により貸付農地を利用しようとするものについて準用する。
市の例規集の文言のままです(平成27年2月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この細則は、朝霞市特定農地貸付規程(以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)